2021.08.29管理会社のお仕事(退去立会い編)
みなさまこんにちわ。
最近、少し涼しくなってきたな~と思っていたら今日の日中はめちゃくちゃ暑かったですね。
体調管理には十分注意しましょう!!
さてさて、本日は管理会社の仕事のひとつ、【退去立会い】についてご説明致します。
契約していたお部屋を解約し退去の際は借主様と管理会社のスタッフ(時には家主様)が
一緒にお部屋の最終確認を致します。部屋の中に破損や故障がないかを双方でチェックし、
それが借主様の過失によるものなのか、自然損耗なのか、貸主か借主かどちらの負担で治すのかをジャッジする作業です。
基本的な考え方ですが、
◇自然損耗(入居者の過失ではなく経年劣化による損傷)は借主様の負担にはなりません。
しかしこの線引きは非常に難しく、時には明らかな借主様の過失による破損でも認めて頂けなかったり、また逆に悪徳管理会社は借主様の過失ではないにも関わらず費用の請求をしたりするケースもあるようです。(もちろん当社はそんなことはありませんよ)
こういったトラブルを回避するため、国土交通省の定める原状回復のガイドラインというものが存在します。また、2020年4月の民法改正によりこのガイドラインの中身が改定され、今までグレーだった部分が明文化されました。これにより上記のようなトラブルを回避し、公正に負担割合を設定することが可能になっています。
当社ではこのガイドラインに従って公平公正なご請求をさせて頂いております。
さて、お話が長くなりましたが、たま~にある下記のような事例
借主様A「結構前の台風でガラスが割れてんけど、自然に割れたから俺は知らんで」
この場合、善管注意義務違反に該当する場合がありますのでお気をつけ下さい。
これは善良なる管理者の注意義務違反の略で、わかりやすく言うと借主様は借りているお部屋を管理する義務があるということです。上記のような場合、本当に台風で割れてしまったとしても即座に管理会社(または家主様)へ報告する義務があるのです。
時間が経過するほど原因を証明することは困難になりますし、早く言ってもらえれば火災保険などで対応できる場合もあります。
退去の立ち合いに行くと過剰な請求をされるのではないかと構えられる方も多いのですが、
正直にお話し頂けるとスムーズにことが運びます。
これからご退去を考えられている方は上記のようなことをご参考くださればと思います。
もちろん、退去してほしくはないのですけどね。。。。。 fin